<連続シリーズ:第1回> 改正民法のいろは
~約120年ぶりの改正~
平成29年6月2日、企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定に関する改正民法が公布されました(公布から3年以内に施行)。実に約120年ぶりの改正となります。
民法(債権関係)の一部改正を行った最大の理由は、社会・経済の変化への対応を図るためです。現行民法は、明治29年(1896年)に公布され、同31年(1898年)に施行されました。日露戦争(1904-1905)よりも前に成立した法律ですので、社会情勢と法律の規定が合わない点が多々見られるようになってきたのです。
債権関係の規定は、取引社会を支える最も基本的な法律ですので、改正のポイント・重要項目等を連続シリーズとして紹介していきたいと思います。